医療保障の保険についても公的保険である健康保険でカバーできる部分はそれでカバーするのが基本です。
通常のケガや行基の場合での窓口での支払い額は、実際の医療費の3割(70歳未満)で、小学生入学前の子供は、2割の自己負担となっています。
更に、自己負担額には定額の上限制度があり、1か月の医療費がこれを超えた場合は、高額療養費制度によって、支払い医療費の自己負担が制限されています。
例えばこの高額料日費制度によって、もし多ケガや病気でよって1か月30万円もの医療費がかかったとしても、実際に自己負担する額は、合計で9万円に満たない額になります。
これに入院中の食費を加えても10万円あれば、治療に関してだけ言えば、健康保険で十分対応できるのです。
このほか、公務員や会社員では、傷病手当の制度もあります。
傷病手当は、ケガや病気による欠勤の4日目から最大1年6月までの期間に、1日あたりの標準報酬日額の3分の2が支給日分貰えます。
例えば、月収30万円の人が、60日間休んだ場合では、30万円÷30日で1万円(標準報酬日額)×3分の2×57日(欠勤日の4日目から支給のため)で、約38万円健康保険からの支給を受けることができます。
このほか、健康保険がカバーする保障には、埋葬料や出産手当金等も含まれており、案外知られていない健康保険の利用価値やその機能も生命保険に加入する際には、生命保険の見直しや加入を賢く行う上で十分に知っておきたい必要な知識と言えます。
Copyright© 2011 知って得する生命保険商品と見直しの基本知識 All Rights Reserved.