生命保険契約締結にあたって、契約の一方当事者である契約者ならびに被保険者にも保険会社に対して保険内容の重要事項報告義務が課せられています。
もしこの告知義務に反した事が明らかになれば、生命保険会社は、将来に向かって生命保険契約を解除できます。
しかし、このような場合であっても、既に保険金の支払いがなされ解約返戻金が発生している時は、保険会社はこの解約返戻金を返還する必要があります。
また、告知義務違反と事実内容に因果関係が認められない場合も、保険金支払い義務は生じます。
契約解除権の行使は、告知義務違反がある場合になすことができますが、契約日又は保険契約の復活の日から2年を超えて契約が有効に継続している場合や、保険会社がこの告知義務違反等の解除原因を知りながら、1か月以内に解除権を行使しない場合は、解除権は消滅します。
生命保険の契約は、クーリングオフ制度によって契約者からの申し込みの撤回が可能です。
契約者は、申し込み撤回が可能であると記載された書面の交付を受けた日又は申し込みをなした日のいずれか遅い日から起算して、8日以内に書面の発信をもって、クーリングオフをなすことができます。
ただし、保険会社の指定する医師による被保険者の審査終了時や保険期間1年以内の保険契約、更に、法人が契約者であるか又は事業のための保険契約の場合は、クーリングオフの対象外とされているので注意が必要です。
また、生命保険契約の生命保険会社の責任開始期は、申し込みと合意の時点ではなく、申し込みに従って告知(審査)され、第1回の保険料が支払われた時になる事も承知しておく必要があります。
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