生命保険契約では、一時的に資金が必要になった契約者のために、解約返戻金を担保にお金を貸し付ける「契約者貸付制度」があります。
また、保険料支払い猶予期間が過ぎてしまった場合には、保険会社が自動的に解約返戻金の範囲内で保険料を立て替え、保険契約の失効を未然に防ぐ制度もあります。
このように、生命保険は、生命保険契約の維持に関与する機能と貯蓄的な機能を持っているものもあります。
また、生命保険は、保険料の払い込みを中止しても、その時点での解約返戻金を基に保険契約を継続させる払済保険や延長保険という制度を設けています。
払済保険は、保険金の額は元の契約より少なくなりますが、保険期間は元のまま継続します。
ただし、これに付加されいた特約は消滅するので注意が必要です。
延長保険は、変更後「一時払い」(保険期間全体の保険料を1回ですべて支払うこと)の定期保険となり、保険金額は、元の契約と同一で、保険期間は、元の契約と同様又は短くなります。
また、保険契約は長期間に及ぶので、保険料の負担が重く感じる時期や当初予定した 保険額が必要ない事態が生じる事もあります。
そこで、生命保険には、保険料負担を軽減するため、保険期間内で保障額を減らす減額の制度があります。
この減額された部分は、解約したものとみなされ、解約部分に解約返戻金があれば、解約返戻金の支払いを受けることができます。
これとは反対に、加入している保険契約に定期保険を上乗せして、死亡保障額を増やすこともできます。
更に、現在加入している保険の責任準備金や配当金を利用して新しい保険に加入する契約転換制度もあります。
このように生命保険は、現在の生活状況に応じた柔軟な保険契約の維持のため多様な制度をもっていますので、契約者も時宜に応じて保険契約の再検討が可能です。
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