保険契約者にとって、生命保険会社の破たんは、その可能性は少ないとしてもやはり気になるところです。
そんな不安にに備える組織が生命保険契約者保護機構です。
損害保険の場合は、損害保険契約者保護機構が存在します。
保険会社が破たんした場合、生命保険契約者保護機構は、破たんした保険会社の契約者を引き継ぐ「救済保険会社」に対する資金援助を行います。
もし、救済会社が名乗りを上げない場合は、保険契約者保護機構の子会社として設立される「承継保険会社」へ保険契約の継承を行うことができます。
更に、同機構自身でも契約の引き継ぎができます。
保険契約者程機構の保障内容は、原則として責任準備金の90%の保障額となります。
注意すべきは、運用実績連動保険契約の特別勘定に係る部分は、保障の対象外であることと高予定利率契約に該当する場合は、その保証割合が、上限の90%から追加的に行き下げられることです。
また、責任準備金の削減に加え、補償額の算定基礎率の引き下げが行われる可能性もあります。
更に、保険契約の継続を図る観点から、早期解約控除制度という通常の解約控除とは別個に、一定期間の解約返戻金から一定割合の控除を行う制度もあるのです。
生命保険会社は、契約者保護のため契約者程機構に必ず加入する必要があり、この制度のおかげで、契約者の損害はある程度食い止められるといえますが、以上のように、生命保険会社が破たんした場合には、契約者も完全に無傷でいられる訳ではありません。
この保険会社の経営の健全性を図る重要な指標として、「ソルベンシーマージン比率」(保険金の想定を超えた支払い余力)が挙げられていますが、この指標は単なる表面的なデータ留まるものであり、真に生命保険会社の財務分析やその危険度を知る決定的な指標とは言えません。
Copyright© 2011 知って得する生命保険商品と見直しの基本知識 All Rights Reserved.